京都府久御山町南大内での案件
今回の案件は、元々田んぼであった場所を造成しバスターミナルを
築造する工事で発生土を流用するにあたり、発生土のコーン指数qcが100程度・含水比は40%を
越えていた為、そのままで流用することが不可能でした。
実施施工時7(発生土):2(砂):1(コン砕)などの設定での混合を予定していたのですが、
あまりにも含水が高い為に予定の強度(qc=400)に届かなかった。
この結果を受けて、まず含水の低減を図る為に石灰(15Kg/㎥)で水分を飛ばし再度
混合を試みることになった。
今回は、土の奥深さを思い知らされることになりました。